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示談書とは

交通事故を起こしてしまい、示談が成立しなければ法律的なことは素人には難しく、弁護士の力を借りるのが無難かと思われます。
こうなる以前の段階で、双方での円満な解決が出来れば良いのですが・・・。
不幸中の幸いにも円満解決が成った時の処理も重要です。後々に問題を残さないよう“示談書”として書面にします。
示談書に記すのは、最低限でも
・ 当事者名
・ 事故の日時
・ 場所
・ 加害車両の番号
・ 被害状況
・ 賠償額や支払方法
などを書いておきます。
尚、賠償額が分割であれば、支払を2回以上滞納したら、もう分割払いは認めないこと、即日中に全額支払わなければならないこと、を明記しておくことです。
それぞれの事柄を具体的に詳しく、他の解釈をする余地がないように書く必要があります。
但し、加害者(被保険者)の法律上負担する損害賠償の総額が、保健証券に記載されている金額を大きく上回る場合、示談出来ない事があります。
また、任意保険の場合には示談代行できますが、自賠責保険では示談代行や請求代行は行われません。

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