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自賠法第3条とは

法律で使われる言葉は難しく分かりにくい表現になっています。
その中の自賠法3条にある「運行」の解釈についてお話したいと思います。
一旦、車庫を出てしまうと走行中はもちろんですが停車中・駐車中であっても「運行」に含まれるのです。
駐車中でも他の車両や通行人にとって危険なことに変わりは無いため「運行」に含めます。
これは以前『車庫出入り説』と呼ばれて「運行」の解釈について多くの議論を生んだそうです。
例えば、車庫を出てエンジンを切っての惰性走行中であっても、車の装備を使用して操縦できる状態で接触した場合や停車中の車の荷台から人為的に落とした荷物によって通行人に害を及ぼした場合や、駐車中の車に接触してしまった場合なども、自賠法第3条「自己のために自動車を運行の用に供するものは、その運行によって他人の生命又は人体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じる」に該当するのです。

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