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自賠法3条の解釈とは

車庫を出てしまったら、例えエンジンを切って惰性走行中であっても、停車している時に車の荷台から荷物を落としてしまい、通行人に害を及ばした場合でも自賠法第3条に該当してしまうのです。
では、貨物自動車が積荷作業中に事故を起こした場合、クレーン車が車体を地面に固定した状態での作業中、作業員のミスにより事故が発生した場合はどうなのでしょうか?
車庫をでているため「運行」中の事故と解釈できます。
自賠法3条の「運行」にあたる場合とあたらない場合で、保険金などが受け取れないことがありますし、ドライバーにとっても大きな影響があります。
そのため「運行」を法律で「人又は物を運送するとしないとに関わらず自動車を当該装置の用い方に従いもちいることをいう」と定義しました。
自動車で影響を受けた人々を幅広く救済したいという法の精神はすばらしいですが、できるならこの制度を使わずにすませるよう気をつけた方が良いようです。

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