「運行」にあたらない場合とは、どういった場合でしょうか?
まず、荷物の積み下ろし中の事故についてですが、以下3つの要件は「運行」に当たると判断された判例なのです。
一番目に、停車から荷降ろしまでの時間
二番目に、作業終了後の当該自動車の運行予定
三番目に、駐停車あるいは作業の場所などを総合評価して、当該自動車の前後の走行と荷物の積み下ろし作業との間に連続性があると評価される場合
運行にあたらない点として、修理工場内で修理作業・車検整備を行っている自動車による事故について
最後に、 自然現象が引き起こしたことが原因の自動車事故などです。
以上の場合は、自賠法の適用の対象になりません。
人身事故を起こしてしまったときの損害賠償を補償する制度「自賠責保険」の適用範囲の1要件「運行」についてお話しましたが、事故を起こさずにすめば幸せです。
譲り合いの心で安全運転に勤めましょう。
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「運行」にあたらない場合とは
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