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運行の意義とは

自動車の損害賠償を補償する制度により、自動車運送の世界は総合的な発達を加速してきました。
ことに最近では、任意保険にあっては特約の多様化が著しく、複雑化してきているのが現状であるといえます。
しかし、自賠責保険に関しては自動車事故による対人損害賠償・対物損害賠償に限った補償であることを貫いています。
さて、その自賠責保険ですが、自動車損害賠償保障法で“自己のために自動車を運行の用に供するものは、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる”と規定されています。 
この条文の中の「運行」について第2条2項で「人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること」定めていますが、「運行」の意義は「当該装置」に影響を受けるようです。
そして、「当該装置」はエンジン(原動機)であるといわれていたのです。

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