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運行行為にあたるのは

判例をみると、当初、「当該装置」は原動機(エンジン)であるとの原動機説をとりました。
そして、適用範囲を次第に広げていき、ハンドル・ブレーキなどの走行装置も含むという走行装置説を経て、近年はドア、荷台の他、特殊車両の固有の装置まで含んだ固有装置説で処理されています。
具体例をあげますと、
1、走行中で、エンジンの故障により牽引されているが、ハンドル操作で操縦の自由がある場合は、故障車自体の運行行為であるのです。
2、クレーン車が車体を地面に固定して停車した状態で、クレーンの本来の目的に従って操作していた場合の作業員のクレーン操作ミスによる事故は運行中の事故にあたります。
3、路上に駐・停車することは、他の車両の円滑な走行を阻害し、他の車、通行人に危険を生じさせる原因となるため、運行にあたります。
例、停車中のドアの開閉や大雪のため立ち往生し、エンジンを作動させて停車中に一酸化中毒で死亡した場合には、運行中による事故となるのです。
これらは、自動車による被害を受けた人々を幅広く救済したいとの自賠責の精神がみてとれる判例で非常に広いゆるやかな解釈になっています。

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