基本的に保険料には、企業の利益が含まれています。
自動車任意保険に関してみれば当然、保険会社の利益を考慮して保険料が決められています。
しかし、自賠責保険制度の場合はそうではありません。
自賠責保険制度の意義が被害者保護を第一の目的としているためなのです。
内容をみてみますと、営利目的の介入が存在しておらず公的な保険の仕組みである事が認識できます。
自賠責法での保険料率の設定は、国が「ノーロス・ノープロフィット」の原則を用いて認可基準を定めているのです。
ですので、その点が自動車任意保険と大きく違う特徴となっています。
簡単にいうと、保険会社は、自賠責保険を扱うことで、利益を得ることもまた損失を出すことも無いのです。
このことは自賠責法の25条で「自賠責保険(共済)の保険料率(共済掛金率)は能率的な清栄の下における適正な原価を償う範囲内で出来る限り低いものでなければならない。」と明記されています。
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ノーロス・ノープロフィットの原則とは
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