もし、保険料がノープロフィットの原則に抵触する場合、内閣総理大臣は保険料率の変更を命じることができます。
営利目的の介入が無いことをうたっておりますが、それを維持するため常に適正な審査を怠らないようにしており、また損害保険料率算出会社に対してもデータ報告の義務を規定しています。
さらに、自賠責法25条では、自賠責保険に関する一定の処分についての申請があった場合には、その申請に係る「保険料率は能率的な経営の下における適正な原価を償うものではなく、または保険料率の算定につき営利目的の介入があるときは」報告したデータなどの処分をしてはならないと規定されていました。
ところが近年「営利目的の介入があるときは」の条文が削除されました。
しかし、「ノーロス・ノープロフィット」の原則は従来と変わらず最重要視し「営利目的の介入は認めない」のだそうです。
自賠責法25条について
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