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示談が行われない場合とは

被害者が高級外車などに乗っていた場合などは、被保険者の負担する法律上の損害賠償額が保険金額より明らかに超える場合・・・それがわかった時点で示談は行われなくなるのです。
お互いの納得を得て、示談成立となれば幸いですが、それが望めない場合なは調停に持ち込むことになります。
調停委員が間に入り、事情を聞いたり斡旋案を提示したりして話し合いを進めていく制度です。
調停が成立すると調停証書を作成します。
これは、裁判所の決定と同じ効果をもっています。
これは、内容の不履行に対して強制執行が出来るということです。
ここまできても解決が付かない時は訴訟となります。
裁判所に申立をし、損害賠償の金額を強制的に確定してもらうことになります。
訴訟となりますと日数もかかります。
多大な労力と時間を費やすことを考えますともう少し早い段階での解決が望ましいですね。

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