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示談書が必要なわけは

示談が成立したら、示談書を作成することをお勧めします。
それは、日にちが過ぎてしまうと、言った・言わないの水掛け論になる可能性もありますし、自分の都合の良い解釈をしがちです。
それを避けるために、示談書を作成しておくのです。
後になって度を過ぎた請求をされた場合、示談によりお互いが合意したことを示すことができますし、賠償金を払って貰えない時には、契約違反である事を指摘もでします。
ある意味、示談書はおたがいにとっての保険といえなくもないですね。
以上を踏まえた上で、示談書の内容はできるだけ具体的に詳しく書くことです。
例えば、当事者の氏名は、法人であれば会社名、代表取締役名、加害者個人の名を連ねて書いておく。
事故の日時や場所、事故を起こした車など事故を特定できるように書く。
後日、解釈の相違やトラブルの元となる、賠償金額は特に具体的な金額をはっきりさせておいたほうがいいと思います。
難しいようでしたら、法律の専門家に作成をお願いするのが無難かも知れません。

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