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示談書の書き方とは

交通事故を起こしてしまい、その後、示談による和解ができましたら示談書を作成しましょう。
せっかくの示談が法律的に無効になってしまっては大変なことですよね。
後のトラブルを避けるために是非つくっておくことをお勧めします。
示談とは、法律上の和解契約にあたります。
相手が約束を守らないからといって、一度成立して解決済みの事柄については再び話し合うことはできません。
不備の無いように注意して示談書を作成しましょう。
では、記載事項についてご説明します。
まず最初に、事故発生場所・日時を正確に記載します。
そして、次に当事者の車両所有者氏名・運転者の氏名・車両番号を記載します。
当事者は甲誰々、乙誰々と指定します。
一般的に過失割合の高い方を甲欄に記入します。
(警察の作成する交通事故証明書にも甲・乙の記載がありますので確認してみて下さい。)

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