自動車保険制度の充実は、自動車運送の総合的な発達を促し、経済に大きな影響を与えてきました。
今も尚、任意自動車保険に関しては、個々のニーズに応じるべく多彩な特約を生み、複雑化してきています。
それに対して、自賠責保険の方は、事故を起こしてしまった際の他人に対する賠償(対人賠償)部分のみの補償に徹している姿勢は今もって変わっていません。
この、国が保険者となって被害者保護を目的に作られた自動車損害賠償責任保険について今一度考えてみたいと思います。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に「自己のために自動車を運行の用に供するものは、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任する」と規定されています。
では、「運行」とはどういうことを指すと思いますか?
運行とは、自動車を当該装置の用い方に従い用いることなのです。
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運行とは
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