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当該措置とは

「運行」とはどういうことなのでしょうか。
自動車損害賠償保障法、第2条2項で「人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること」と定められています。
「運行」の意義については、もっぱら「当該措置」をどう解釈するかにかかっており、過去に多くの議論がなされてきました。
当初、「当該措置」とは原動機(エンジン)であるという裁判例(原動機説)がありましたが、被害者保護の観点からその適用範囲は徐々に広がりました。
エンジン以外の走行装置(ハンドルやブレーキなど)を含むとの最高裁の判例(走行装置説)が生まれ、その後、ドア、荷台だけでなくダンプカーのダンプ・フォークリフトのリフト・コンクリートミキサーのミキサー・クレーン車のクレーンなど特殊車両の固有の装置までも含むとの最高裁の判例(固有装置説)を経て、現在では「固有装置説」で処理されています。

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