自動車損害賠償訴訟法3条に「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任する」とあります。
以前、この中の「運行」の解釈を巡り数々の議論が重ねられました。貨物自動車が停止して積荷を降ろす作業中の事故の場合、自賠法の「運行」による事故にあたるのでしょうか?
また、クレーン車を走行停止の状態においてクレーンの本来の目的にそって操作している時の事故どうなのでしょうか?
では、作業員のクレーン操作ミスによって起きた事故も「運行」による事故に含まれるのでしょうか?
などの議論が新聞を賑わしたようです。
「運行」にあたるかどうかが、運行供用者の責任を問えるかどうか(保険金の支払いにかかわります)を決めるひとつのカギになる訳ですからこの「運行」の解釈は重要です。
前述の事例については、車庫を出た時点で「運行」していると解釈されました。
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